自分でできる相続税申告!ソフトのダウンロードやパソコンへのインストールなしで、
ホームページ上の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。
Q.ログイン/パスワードの再発行ができません
本登録が済んでいない可能性があります。仮登録後にメールが送信されますのでそちらから本登録に進んでください。
Q.会員登録のメールが届きません
迷惑メールのフォルダをご確認ください。
Q.ダウンロードできる申告書は平成30年度版ですが税務署に提出できますか?
平成30年度版でも提出は可能です。様式の違いによる変更箇所などについては管轄の税務署にご確認ください。
Q.最新年度版の申告書は使えないのですか?
令和元年版への更新は今のところ予定はしておりません。
Q.相続税額が算出されないのですが
・相続開始日が未来になっている場合はエラーになります
・相続人に法定相続分が入力されていない場合はエラーになります
Q.生命保険金はどこで入力すればよいですか?
【財産情報】⇒【その他の財産】⇒【生命保険金】の順で入力してください。
Q.生命保険金と退職金の利用区分が11表に反映されないのですが?
生命保険金と退職金に関しては控除後の金額を11表に載せるため、利用区分等は必要ありません。
Q.債務・葬式費用はどこで入力すればよいですか?
・負担する人が決まっている場合:【財産情報】⇒【その他の財産】
・負担する人が決まってない場合:【13表】
Q.法定相続人以外に生命保険金の受取人がいる場合、どのように入力すればいいですか?
・相続人以外が生命保険を受け取った場合は、【財産情報】⇒【その他の財産】⇒【その他(本来)】で入力してください。
Q.税理士による相続税申告書の作成代行サービスは全国対応していますか?
基本的には弊所にご来所いただける方が対象です。初回面談は無料です。
Q.完全無料とありますが利用規約中に料金に関する規定があります。
利用規約中の記載は有料サービス(税理士による申告書作成代行)利用時のためのものです。ソフトの利用は一切費用は掛かりませんのでご安心ください。
これらの不具合は現状内容は確認できておりますが、修正の対応はまだできておりません。
・障がい者控除/未成年控除の年齢計算方法が間違っている
・小規模宅地の特例で貸家建付地がないのに貸家建付地の欄に印字される
・11表の2表の付表1の小規模宅地の価額不具合(⑥の計算式)
・各帳票の2枚目に「被相続人名」が入力されない
・代償財産の計算が反映されない
「ひとりで申告できるもん」についてのサポートはおこなっておりません。
ソフトの操作や入力方法などについてのお問い合わせに関しましてはご連絡いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
お住まいの地域の税務署のご相談窓口をご利用いただくか、岡野雄志税理士事務所の相続税申告サービスをご利用ください。